狩猟免許試験(R7年度 山形県)の日程

情報

 令和7年度の山形県における狩猟免許試験の日程が告知されました。山形県における狩猟免許試験の詳細は、山形県のホームページを確認してください。

 狩猟免許試験を受験の方は、必須ではありませんが山形県猟友会が主催する事前講習会を受講されることを強くお勧めします。事前講習会については下記の記事で紹介しています。なお、事前講習会・狩猟免許試験ともに受講・受験〆切より前に定員で受付が終了することが多いです。まずは、山形県猟友会またはお住まいの市町村の猟友会へ、事前講習会受講の申し込みを行って事前講習会の受講日程を確定させてから県へ狩猟免許試験の申込を行うのが良いと思います。ちなみに、事前講習会の案内は下記の山形県HPをご参照ください。

※例年、年開け1月の試験は罠のみで、講習会とセットとなっていますが、今年は12月の試験も講習会とセットで実施されるようです(銃猟のみ)。講習会と狩猟免許試験が一緒になっているので、時間のない方は受験をご一考ください。

免許取得から狩猟を行うまでの流れ

 狩猟免許取得後は9~10月ごろに狩猟者登録という県へ狩猟をする登録を行い、登録証の交付を受けて狩猟を行うことができます。猟期は11月15日から翌年2月15日まで(イノシシ・ニホンジカは3月末まで)となります。基本的には猟友会に所属している方は9月下旬ごろに猟友会から狩猟者登録の案内が届き、一斉に登録しています。年度後半の狩猟免許試験を受けたり、所持許可の交付が猟期になってしまった方も、猟期中は狩猟者登録を行うことができます。

 通常の猟期前の猟友会会員に対して一斉に行う狩猟者登録の手続きではなく、免許の取得が遅れる等で個別で狩猟者登録してもらうことになります。支部によっては猟友会を経由した申請ではなく、直接総合支庁に書類を提出する形になる可能性があります。遅れて狩猟者登録をする方は、猟友会加入の手続きを行う際に取りまとめする方に個別に狩猟者登録ができるか確認をしてください。

※有害駆除を目的として免許を取った方は、猟期中の狩猟をしなくても必ず狩猟者登録を行ってください。南陽市では有害駆除を行う際の保険を前年の猟期の保険を使ったりする都合などで有害駆除隊になるために前年度の狩猟者登録を行うことが要件になっています。

 免許取得から狩猟を行うまでの概要は下記の図にまとめましたので理解に役立つと幸いです。

※銃猟は銃で狩猟をするための狩猟免許(環境省、県環境関係部署の管轄)に加え、銃を持つための許可銃所持許可(警察管轄)が必要です。銃所持許可は最初のステップの初心者講習会から順調に進んでも半年から1年近くかかります。計画的に取り組みましょう。

※狩猟免許の取得後、猟友会へ加入せずに自身で狩猟者登録を行い狩猟をすることもできます。ただし、基本的に狩猟はレジャー扱いとなるため、市や県の狩猟免許取得のための助成金等を受けるには猟友会に所属し、有害駆除活動等に従事することが要件となっているはずです、南陽市においては。ほかの自治体にお住まいの方では状況が異なることがあります。おそらく、事前講習会や狩猟免許取得時などにこの補助金に関する情報のアナウンスがあると思います。狩猟関係の補助金を受けたい場合は、お住まいの自治体の狩猟関係補助金の窓口へお問い合わせください。

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