今年度も狩猟者登録申請が始まりました。当方は猟友会支部の班長を務めさせてもらっていますが、班員への狩猟者登録資料の配布とその中の申請書や料金等の回収の仕事をしてました。私に配布・回収依頼が来てから4日程度で班員さんから申請書とお金を回収しなくては行けなくて大変でした。班員も10名弱しかいないので何とかなりましたが、1週間程度の猶予が欲しいですね(汗
狩猟者登録申請 公式ページ
9/25時点で山形県内の猟友会経由の狩猟者登録申請はほぼ終わっているところが多いと思いますが、個人で申請される方の参考に県の狩猟者登録の案内のページを記載します。登録申請の受け受け先や申請書書類がダウンロードできます。
狩猟者登録関連情報
費用について
狩猟者登録は猟友会経由で行う場合
狩猟税 + 猟友会 会費(県、支部)+ 保険料 +登録手数料(県証紙)の合計
となっており、当地では罠のみの場合、合計3万数千円、銃のみの場合6万程度となっています。
※有害駆除に従事したり、鳥獣被害対策実施隊(実施隊や有害駆除隊員と呼称されることも)に任命されている場合、狩猟税の減免・免除を受けることができます。罠の狩猟税8,200円、銃(1種)の狩猟税16,500円
注意)実施隊員(罠)が、銃の狩猟税の免除を受けることができません。実施隊員(銃)になっている場合、銃の狩猟税を免除されます。
参考 狩猟税(山形県)
鳥獣被害対策実施隊について
鳥獣被害対策実施隊に任命されるには前期の猟期に狩猟者登録を行う必要があります。(実施隊の任期は4月はじまり3月末終わりの1年間です。)また、実施隊員になって有害駆除を行う場合、罠・銃等その捕獲手法の指定を受ける必要があります。
※実施隊として駆除の活動を行う時の保険が、狩猟者登録を行う際の保険を使っている関係があるそうです。
例 来年度R6年4月から実施隊員になりたい場合は、実施隊で行う種目のR5年度の狩猟者登録を受ける必要があります。
注意)罠の狩猟者登録で銃の実施隊員にはなれません。
※実施隊になるには狩猟者登録の他、猟友会から推薦を受ける必要があります。種目・支部ごとに推薦のルールが異なるようです。猟友会支部長や先輩隊員等とルールの確認・ご相談されてください。
まとめ
これから11月15日に猟期が始まりますが、狩猟者登録を済ませて安全に楽しく狩猟を行いましょう。有害駆除専門の方も、実施隊になるのに必要な要件ですので、忘れず狩猟者登録を行いましょう。鉄砲の所持許可や免許取得が猟友会の登録申請期間に間に合わなくても、猟期中であれば受け付けてくれますので支部長等によく相談してください。以上、狩猟者登録についてざっくりと報告しました。



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