狩猟をしたい人の中には、狩猟にはお金がかかるので、獣を取ってある程度の収入を得たいと考えている人もいると思います。この獣を取って報奨金を得る1頭当たりの金額や、方法は各市町村ごとに決めるもの(鳥獣被害防止計画)です。したがって、南陽市以外の自治体のルールは各自の狩猟を行う自治体の獣害担当窓口にお問い合わせください。さて、本題の南陽市で獣を取って報奨金を得るには下記の流れを踏まえる必要があります。
罠のみでの捕獲の場合
罠を用いて、報奨金を得るにはまず、狩猟免許(罠)を取得し、狩猟者登録を行って猟期に狩猟を行います。(猟果なしでもOK)猟期の終わりごろまで(2~3月ごろ)に、赤湯猟友会の支部長等に鳥獣被害実施隊になりたい旨を相談して、南陽市に推薦してもらいます。翌年度、南陽市から実施隊に任命され、従事者証と委嘱状が交付されます。任期は4/1~翌年3/31までの1年間で、イノシシ等を捕獲して市に報告すると年度末に報奨金をいただけます。

※(1地域によっては猟友会が高齢化・人員不足で機能不全になっていたり、時世に合わないルールがあって、猟友会に入る意義を疑念視する声がネット上にはありますが、当地においては免許取得・銃所持許可取得のための助成金の申請者の要件になっていたり、後述の鳥獣被害実施隊の推薦元になっているので、猟友会に入る利点は多いと思います。
※(2鳥獣被害対策実施隊の隊員になるには任命を受ける年度(4月はじまり3月締め)の前年度に狩猟者登録を受けている必要があります。また、猟友会からの推薦(3月ごろ)を受ける必要があります。(明文化されていませんが、猟友会に加入は必須と思われます。)
※(3令和5年度4月現在、南陽市で通年許可が出ているものはイノシシ、ツキノワグマ、ニホンザルのみです。また、罠にかかった獣の止め差しに銃器を利用する場合、銃器の使用者は銃器による鳥獣被害対策実施隊に任命、所持許可に用途「有害駆除」が登録されている必要があります。
銃器による捕獲の場合
銃器を用いた場合も基本的には罠の場合と同じですが、危険性の高い銃を扱うため、いくつか追加で必要な項目があります。1つ目は狩猟をするために狩猟免許(銃1種または銃2種)のほか銃所持許可を取得して狩猟者登録を行うことが必要です。鳥獣被害実施隊(銃)に推薦されるまでに、銃の取り扱いに習熟した証として、500発の射撃実績が必要です。実猟前に射撃場での標的射撃での練習が推奨されていること、実猟で1日で数十発撃つことはほぼないと思うので、標的射撃で実績を積むことになると思います。猟友会の実施隊への推薦のタイミングは3月初め頃だと思いますが、実績500発達成が3月後半までかかっても大丈夫だったので、実績に関して多少の融通は利くと思うので猟友会支部長とよく相談してください。銃器による狩猟者登録と実績を作ったうえで、猟友会支部長へ実施隊になりたい旨を相談して、南陽市に推薦してもらいます。翌年度、南陽市から実施隊に任命され、従事者証と委嘱状が交付されます。任期は4/1~翌年3/31までの1年間で、イノシシ等を捕獲して市に報告すると年度末に報奨金をいただけます。

※初心者講習、教習射撃等を経て初めて銃所持許可を取得する場合、銃の使用の用途は「標的射撃」のみになります。この用途以外では、銃の使用・弾の購入ができません。狩猟免許を取得後、狩猟免許を提示することで、所持許可に用途「狩猟」が追加され、狩猟に銃が使え、弾を購入できるようになります。
※実施隊に任命されただけでは、銃による駆除は行えません。銃所持許可に用途「有害駆除」を追加することで、有害駆除に銃が使えるようになります。しかしながら所持許可の「有害駆除」の追加には、鳥獣被害対策実施隊の銃器による実施隊員の従事者証が必要です。
まとめ
以上、南陽市において鳥獣被害防止実施隊になって報奨金を得るまでの流れを説明しました。農作物の被害防止のため、JA等から有害鳥獣害の駆除要請が出ており、活動に参加すると報酬がいただけるようです。この辺も内容がわかり次第、記事を追記したいと思います。
また、記載内容についてはできるだけ正確な内容を記載するよう心がけていますが、内容が間違っていたり、わかりにくい等ありましたらコメントで教えていただけると幸いです。



コメント